日本シガーバー協会 賛助会員 申込

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会員規約
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第1章 総則

第1条
この規約は、一般社団法人日本シガーバー協会(以下「本協会」)の会員(以下、便宜上「会員」と称する)について定める。
2 本規約は本協会の定款に則して社員総会の議決により発行する。

第2章 会員の定義

第2条
本協会は、会員、賛助会員、名誉会員および正会員から構成される。
1 会員とは本協会の趣旨に賛同し、その活動を支援する飲食店で、当規約に同意して入会を認められたものをいう。
2 賛助会員とは本協会の趣旨に賛同し、その活動を支援する企業または個人で、当規約に同意して入会を認められたものをいう。
3 名誉会員とは永年本協会の活動に貢献があり、理事会で認められたものをいう。
4 正会員とは本協会の目的たる該当業務に直接従事し、或いはそれを直接管理監督するもの、 或いは過去に於いて該当業務に3年間以上従事したもの、 或いは将来該当業務に従事しようとするもので、理事会の認可を経て正会員として認められたものをいう。

第3章 入会

第3条
会員および賛助会員として入会しようとする者はホームページの入会申込フォームにより当協会へ申し込むものとする。
2 当協会は、入会を認めない場合には速やかに理由を本人にその旨を通知しなければならない。

第4章 会員の権利

第4条
会員、賛助会員および名誉会員はその証明として認定証書を受け取ることができる。
2 正会員は本協会の運営の責任を負い、社員総会へ出席し、議決権を行使することができる。

第5章 会員の退会

第5条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)当該会員が死亡し、または解散したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)社員総会の議決により除名されたとき。
第6条
前条4号の除名を議決するには、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合に限られ、議決に先立ち弁明の機会を与えなければならない。
1 この定款に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3 その他、除名すべき正当な事由があるとき

第6章 会費

第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費として社員総会にて定める額を支払う義務を負う。
2 会員は入会した時は理事会にて定める入会金を支払う。
第8条
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第7章 会員の管理

第9条(会員管理規定)
本協会の会員は会員台帳に記録され、理事会の定める「会員管理規定」に従って本部事務局が管掌する。
2 会員の個人情報は法令等の規定に従って適切に管理するものとする。
第10条(会員証書)
本部事務局は会員に対して、「会員証書」を発行する。会員は運営店舗にこの会員証書を掲示しなければならない。
2 会員、賛助会員および名誉会員は退会等により会員の資格を失った場合は直ちに会員証書を返納しなければならない。

第8章 規約の運用と改定

第11条
この規約の運用について必要な細則は、本部事務局が管掌し理事会の承認を経てこれを定める。
2 本規約の改定は理事会の承認を経て代表理事がこれを定める。

附則1(入会金および年会費)

1. 新規に会員および賛助会員となったものは入会金として3,300円を支払うものとする。
2. 会員は毎年以下の金額を支払うものとする。
会員   13,200円
3. 賛助会員は毎年以下の金額を支払うものとする。
賛助会員   13,200円
4. 名誉会員および正会員は無料とする。
5. 理事会が個別に認定する特別賛助会員に関しては別途定める「特別賛助会員規約」による。
6. 入会金は理事会の定める所定の方法によって納める。支払いにかかる費用は会員および賛助会員が負担するものとする。
7. 会費の支払いは理事会の定める所定の方法によって納める。


附則2(会員情報の管理)

1. 会員情報は法令等の規定に従って本部事務局が一元的に管理する。
2. 外部協力団体へは業務遂行上、会員情報を共有することができるものとする。
3. 各会員は各々自身の登録データのみ参照することができる。

附則3(入会手続き)

1. 入会しようとする者はホームページの入会申込フォームにより当協会へ申し込むものとする。
2. 代表理事は、入会を認めない場合には速やかに理由を本人にその旨を通知しなければならない。
3. 過去に社員総会で除名処分を受けたものは最低5年間入会を申し込むことはできない。

附則4(会員証書)

1. 代表理事は本部事務局に対して新規入会者が決定した場合は直ちに会員証書の発行を指示する。
2. 事務局は会員証書を発行するとともに、情報を会員データベースへ登録する。
3. 本協会を退会するものは速やかに会員証書を返却しなければならない。
4. 事務局は適時会員証書の更新を行う。運用細則は別途本部事務局で定める。
 
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