喫煙目的店申請 チェックリスト

喫煙目的店になるための6つの条件

■ 喫煙目的店になるためには、喫煙が主目的であることを前提に、以下の6つの条件を満たす必要があります

① 飲食営業許可があること

② 20才未満の従業員・お客様の出入りがないこと

③ 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものであること

ただし、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を主として提供する場合を除く。
※「主食」とは「社会通念上主食と認められる食事」をいい、 米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当。
くわえて「実情に応じて判断」とされています。

④ 店舗入り口の見やすい場所に「喫煙目的店」と分かる標識の提示を行うこと

⑤ たばこの煙が流出することを防ぐための措置を講じること

出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2 m/秒以上でなければならない。
出入口風速0.2m/秒に満たない場合、出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要。
「路面店」・「非路面店」とで措置の要・不要が異なります。

⑥ たばこの対面販売をしていること

たばこの販売免許が必要となります。
当協会の協力団体であるたばこ販売店の出張販売先として、店内における「出張販売許可申請」を行い、許可が認められることで、上記⑥の条件を満たすことができます。
日本シガーバー協会では、「喫煙目的店」としての営業を希望される会員様が上記6つの条件を満たすお手伝いをいたします。
ご希望の店舗様は、下記「入会申込」ボタンより入会申込フォームにお進みください。
※すでに喫煙可能な店舗で当協会に入会をご希望の場合は、 「ご入会と喫煙目的店の申請について」ページ より「入会申込」に進んでください。
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