① 飲食営業許可があること
② 20才未満の従業員・お客様の出入りがないこと
③ 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものであること
ただし、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を主として提供する場合を除く。
※「主食」とは「社会通念上主食と認められる食事」をいい、 米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当。
くわえて「実情に応じて判断」とされています。
※「主食」とは「社会通念上主食と認められる食事」をいい、 米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当。
くわえて「実情に応じて判断」とされています。
④ 店舗入り口の見やすい場所に「喫煙目的店」と分かる標識の提示を行うこと
⑤ たばこの煙が流出することを防ぐための措置を講じること
出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2 m/秒以上でなければならない。
出入口風速0.2m/秒に満たない場合、出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要。
「路面店」・「非路面店」とで措置の要・不要が異なります。
出入口風速0.2m/秒に満たない場合、出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要。
「路面店」・「非路面店」とで措置の要・不要が異なります。
⑥ たばこの対面販売をしていること
たばこの販売免許が必要となります。
当協会の協力団体であるたばこ販売店の出張販売先として、店内における「出張販売許可申請」を行い、許可が認められることで、上記⑥の条件を満たすことができます。
当協会の協力団体であるたばこ販売店の出張販売先として、店内における「出張販売許可申請」を行い、許可が認められることで、上記⑥の条件を満たすことができます。